名古屋市で不動産を購入し、後に転勤や地元に帰ることになり、そのために不動産を売却しなければならない場合もあるかもしれません。
不動産を売却する際にかかる税金について、詳しく説明します。
参考ページ:名古屋で不動産売却にかかる税金は何がある?計算方法や節税方法
まず、不動産売却にかかる主な税金は以下の3つです。
それぞれについて説明します。
まず1つ目は「印紙税」です。
印紙税とは、不動産の売買契約書にかかる税金です。
契約書に収入印紙を貼り付け、割印をすることで支払います。
印紙税は契約書に記載された金額に応じて税率が変動し、2024年3月31日までは軽減税率が適用されています。
たとえば、売却価格が1,000万円から5,000万円の場合、1万円、5,000万円から1億円までの場合、3万円という具合です。
売却価格と比べると大きな金額ではないですが、しっかりと考慮しておくことが重要です。
次に2つ目は「仲介手数料および司法書士費用にかかる消費税」です。
不動産を売却する際、自力で買い手を見つけることもできますが、不動産会社に依頼することが一般的です。
不動産会社に支払う仲介手数料は、売却価格に応じて異なり、売却価格が高ければ手数料も高くなります。
法律で定められた上限額に基づき、売却価格が400万円を超える場合、売却価格の3%に6万円を加えた金額に消費税がかかります。
以上のように、不動産を売却する際にかかる税金や費用にはそれぞれ異なるポイントがありますので、注意して計画を立てましょう。
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