2023年度税制改正による変化
相続税および贈与税に関する最新の税制改正をご紹介します。
具体的には、生前贈与加算期間の延長と相続時精算課税の控除改定が行われました。
生前贈与加算期間が3年から7年へ延長
かつては、被相続人の死亡日から遡って3年以内に贈与された財産には生前贈与加算が適用され、相続税の対象とされました。
しかし、最近の税制改正により、この期間が7年に延長されました。
具体的には、被相続人の死亡日の3年前までに贈与された財産は全額が相続税の課税対象となります。
また、4〜7年前に贈与された財産については、総額100万円を控除した金額が課税対象となります。
つまり、7年間に渡って贈与された財産の一部が相続税の対象となります。
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相続時精算課税に年110万円の控除を新設
贈与税には暦年課税と相続時精算課税の2つの方式があります。
暦年課税では、年間で受けた贈与に対して1年ごとに課税が行われます。
一方、相続時精算課税では、特定の贈与者から累計で2,500万円までの贈与は非課税とされ、相続が発生した時に一括して相続税が課税されます。
最新の改正では、相続時精算課税の制度において、年間110万円の控除が新たに導入されました。
つまり、受けた贈与のうち年間110万円までは非課税となります。
以上、2023年度税制改正による変化の2つのポイントをご説明しました。
これらの変更により、相続財産や贈与に関する税制がより詳細に規定されることとなりました。