固定資産評価証明書の取得について
固定資産評価証明書とは、土地や建物などの固定資産の評価額を示す書類です。
この証明書は、固定資産課税の対象となる資産の評価額を証明する役割を果たしています。
固定資産課税対象とは、土地や建物だけでなく、事業用の機械設備や車両なども含まれます。
固定資産評価証明書には、固定資産税の評価額が記載されており、これは地方税法に基づいて総務大臣が定める固定資産評価基準をもとに、市町村によって決定されます。
市町村では、固定資産税の計算に必要な情報をまとめるために、固定資産課税台帳を作成します。
この台帳には、土地や建物の固定資産税評価額が登録されます。
そして、固定資産評価証明書は、この固定資産課税台帳に登録された評価額を転記して作成されます。
固定資産評価証明書は、主に固定資産税の計算や相続税、贈与税、登録免許税などの税金を計算する際に必要です。
これらの税金を支払う場合は、評価証明書を提出することが求められます。
なお、固定資産評価証明書には年度があります。
参考ページ:不動産購入で必要な固定資産税は何から算出されるかを徹底解説!
証明書は毎年4月1日に更新されます。
不動産登記などの手続きをする場合は、申請時点の最新年度の評価証明書が必要です。
例えば、4月以降に相続登記を申請する場合は、その年度の4月以降に取得した評価証明書を提出します。
一方、相続税の計算に評価証明書を使用する場合は、相続開始日の属する年度の証明書が必要です。
具体的には、令和3年10月に相続が開始されて令和4年7月に相続税を申告する場合、令和3年度の固定資産評価証明書が必要になります。
相続税の申告を行う際には、相続開始日から10か月程度の期間が経過していることに留意してください。