不動産売却時に発生する税金の種類とその仕組みについて詳しく解説します
名古屋市で不動産を購入し、転勤や地元への帰郷などで売却を検討している方もいらっしゃるかと思います。
不動産を売却する際にかかる税金について、詳細な説明が必要ですね。
まず、不動産売却には様々な税金がかかります。
その中でも一般的にかかる税金には、以下の3つが挙げられます。
参考ページ:名古屋で不動産売却にかかる税金は何がある?計算方法や節税方法
1つずつ詳しく見ていきましょう。
印紙税とは、不動産の売買契約時に発生する税金です。
売買契約書に収入印紙を貼り付け、印を押すことで支払います。
2024年3月31日までに売却する場合は、軽減税率が適用されます。
売買金額に応じて税額が変動し、1,000万円から5,000万円までの場合は1万円、5,000万円から1億円までの場合は3万円となります。
売却金額と比較すればそれほど高額ではありませんが、念のため確認しておきましょう。
次に、不動産を売却する際には、仲介業者に仲介手数料を支払う必要があります。
仲介手数料は売却価格に応じて変動し、売却価格が高ければそれに比例して手数料も高くなります。
法律で上限が定められており、売却価格が400万円を超える場合は、売買価格の3%に6万円を加算した金額に消費税が課せられます。
名古屋市の不動産取引において、ゼータエステートが展開する「売れるまで仲介手数料半額」のサービスについて
名古屋市内で不動産の売買を検討している方々に朗報です。
ゼータエステートという不動産会社が提供する特別なサービスがあります。
それは、「売れるまで仲介手数料半額」というものです。
つまり、お客様の物件が売れるまで、通常の仲介手数料の半額で不動産取引を行うことができるということです。
このサービスは、その名の通り、物件が最終的に売れるまで手数料を支払う必要がないという点で、お客様にとっては大変魅力的な制度と言えるでしょう。
是非一度、ゼータエステートにご相談してみてはいかがでしょうか。