不動産売却時にかかる税金について詳しく解説します
名古屋市やその他の地域で一戸建てやマンションをお持ちの方は、転勤や地元への帰郷などの理由で、不動産を手放す必要が生じることがあります。
このような場合、不動産の売却には複数の税金がかかることをご存知ですか?税金の計算方法や節税の方法についてご紹介いたしますので、ぜひご参考にしてください。
参考ページ:名古屋で不動産売却にかかる税金は何がある?計算方法や節税方法
不動産を売却する際にかかる主な税金は以下の3つです。
印紙税:印紙税は、不動産などの売買契約書に記載される金額に応じて算定される税金です。
収入印紙を購入して契約書に貼り付けることで支払います。
2024年3月31日までの期間は軽減税率が適用されており、1,000万円から5,000万円までの取引では1万円、5,000万円から1億円までの取引では3万円が課税されます。
売却予定の方は、軽減税率期間内に売却することを検討すると良いでしょう。
仲介手数料および司法書士費用にかかる消費税:不動産の売却時には、買い手を見つけるために不動産会社に依頼することが一般的です。
この場合、不動産会社に仲介手数料として報酬を支払う必要があります。
仲介手数料は売却価格に応じて変動し、価格が高くなるほど手数料も増加します。
法律で上限が定められており、売却価格が400万円を超える場合には、売却価格の3%に6万円を加算した金額が仲介手数料として支払われることになります。
消費税もこの金額にかかりますので、売却手続きを行う際には考慮しておく必要があります。
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